(申請の取下げ)
第十二条の二
申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。
2前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。ただし、審理の期日又は第十五条の二の規定による期日であつて裁定委員が出席する期日(以下次項において「審理等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
3裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが審理等の期日において口頭でされた場合であつて、参加人、処分庁及び関係都道府県知事(以下この項において「参加人等」という。)がその審理等の期日に出頭したときを除く。)は、参加人等に通知しなければならない。