(決定書の記載事項)
第十二条
法第二十六条第一項の規定による却下の決定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主文
- 二理由
2裁定委員が決定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
3裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。
法第二十六条第一項の規定による却下の決定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
2裁定委員が決定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
3裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。