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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の十 (裁定手続の中断及び受継)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(裁定手続の中断及び受継)

第十一条の十

裁定手続は、申請人若しくはその法定代理人(保佐人又は補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、申請人である法人の合併による消滅又は選定当事者の資格の喪失により、中断する。

2前項の規定は、申請人に法第三十八条第一項の代理人がある場合には、適用しない。

3第一項に掲げる事由が生じたときは、法第三十八条第一項の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。

4第一項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。

5前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。

6裁定委員会は、第一項の場合において必要があると認めるときは、第四項の資格のある者に手続を受継させることができる。

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