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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の九 (法人の代表者等への準用)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(法人の代表者等への準用)

第十一条の九

この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において申請し、又は参加することができるものの代表者又は管理人について準用する。

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