(法人の代表者等への準用) 第十一条の九 この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において申請し、又は参加することができるものの代表者又は管理人について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条の九を開く ↗