(審理の期日外における調査のための処分)
第十五条の二
裁定委員会は、必要があると認めるときは、審理の期日以外の期日において法第三十三条第一項各号に掲げる処分をすることができる。この場合においては、あらかじめ、事件関係人に対し、処分をする期日及び場所を通知しなければならない。
裁定委員会は、必要があると認めるときは、審理の期日以外の期日において法第三十三条第一項各号に掲げる処分をすることができる。この場合においては、あらかじめ、事件関係人に対し、処分をする期日及び場所を通知しなければならない。