条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十五条の二の二 (映像と音声の送受信による通話の方法による審理の期日外の調査のための処分)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(映像と音声の送受信による通話の方法による審理の期日外の調査のための処分)

第十五条の二の二

第十四条の七の三の規定は、前条の規定により行う処分について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第十五条の二の二(映像と音声の送受信による通話の方法による審理の期日外の調査のための処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二(審理の期日外における調査のための処分) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次 第十五条の三(事件関係人等の出頭の通知) →