(映像と音声の送受信による通話の方法による審理)
第十四条の七の三
裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。以下この条、第十五条の五及び第十五条の七において同じ。)は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理の期日における手続を行うことができる。
2前項の期日に出頭しないでその手続に関与した事件関係人は、その期日に出頭したものとみなす。
3第一項に規定する方法によつて審理の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
4前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を審理の調書に記載しなければならない。