条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十四条の七の三 (映像と音声の送受信による通話の方法による審理)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(映像と音声の送受信による通話の方法による審理)

第十四条の七の三

裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。以下この条第十五条の五及び第十五条の七において同じ。)は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理の期日における手続を行うことができる。

2前項の期日に出頭しないでその手続に関与した事件関係人は、その期日に出頭したものとみなす。

3第一項に規定する方法によつて審理の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 通話者
  2. 通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。

4前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を審理の調書に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の七の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第十四条の七の三(映像と音声の送受信による通話の方法による審理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の七の二(映像と音声の送受信による通話の方法による裁定委員の関与) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次 第十四条の八(進行協議) →