(進行協議)
第十四条の八
裁定委員会は、審理の期日外において、事件関係人の出頭を求めて手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。
2裁定委員会は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による協議(以下この条において「進行協議」という。)における手続を行うことができる。ただし、裁定委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、裁定委員会及び事件関係人双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、進行協議における手続を行うことができる。
3進行協議に出頭しないで前項の手続に関与した事件関係人は、その進行協議に出頭したものとみなす。
4第二項に規定する方法によつて進行協議における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
5裁定委員会は、進行協議における手続を行うときは、委員会の職員に命じて行わせることができる。