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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十四条の九 (証拠の申立て)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(証拠の申立て)

第十四条の九

証拠の申立ては、証すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してすみやかに行われなければならない。

2証拠の申立ては、審理手続の開始前においても、することができる。

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