(証拠の申立て) 第十四条の九 証拠の申立ては、証すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してすみやかに行われなければならない。2証拠の申立ては、審理手続の開始前においても、することができる。 e-Gov法令検索で第十四条の九を開く ↗