条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十五条の七 (映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見)

第十五条の七

裁定委員会は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、意見を述べさせることができる。

2前項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、事件関係人の意見を聴いて、鑑定人を裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてこれをする。

3第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。

4第十四条の七の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第十五条の七(映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の六(映像と音声の送受信による通話の方法による事件関係人の審問) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次 第十六条(証票) →