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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十五条の六 (映像と音声の送受信による通話の方法による事件関係人の審問)
昭和二十六年土地調整委員会規則第二号
規則
(映像と音声の送受信による通話の方法による事件関係人の審問)
第十五条の六
前条
の規定は、事件関係人の審問について準用する。
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この条文が参照している条文
第15条の5
← 第十五条の五(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の審問)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次
第十五条の七(映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見) →