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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十五条の六 (映像と音声の送受信による通話の方法による事件関係人の審問)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(映像と音声の送受信による通話の方法による事件関係人の審問)

第十五条の六

前条の規定は、事件関係人の審問について準用する。

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