(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の審問)
第十五条の五
裁定委員会は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、次項で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の審問をすることができる。
- 一参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審理廷に出頭することが困難であると認める場合
- 二事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と事件関係人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、参考人が裁定委員長及び事件関係人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
- 三事件関係人に異議がない場合
2前項に規定する方法による審問は、事件関係人(同項第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、事件関係人及び参考人)の意見を聴いて、参考人を次に掲げる要件に該当する場所であつて裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてする。
- 一事件関係人本人又はその代理人の在席する場所でないこと。ただし、前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該場所が事件関係人双方の在席する場所であるとき又は事件関係人本人若しくはその代理人が当該場所に在席することにつき事件関係人に異議がないときを除く。
- 二参考人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると裁定委員会が認める者の在席する場所でないこと。
3第一項第二号に掲げる場合において、参考人を審理廷所在地に出頭させて前項の方法による審問をするときは、裁定委員長及び事件関係人が参考人を審問するために在席する場所以外の場所にその参考人を在席させてするものとする。
4第一項に規定する方法による審問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の審問の実施に必要な情報を同項の参考人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
5第十四条の七の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法による審問をする場合について準用する。