(隔離審問)
第十五条の四
法第三十三条第一項の処分により出頭した事件関係人、参考人又は鑑定人は、各別に審問しなければならない。
2裁定委員長又は法第三十三条第二項の規定により同条第一項の処分を行なう裁定委員若しくは委員会の職員は、参考人又は鑑定人に対して審問が行なわれている間、後に審問を受ける参考人又は鑑定人に審問の場所にいることを許可することができる。
法第三十三条第一項の処分により出頭した事件関係人、参考人又は鑑定人は、各別に審問しなければならない。
2裁定委員長又は法第三十三条第二項の規定により同条第一項の処分を行なう裁定委員若しくは委員会の職員は、参考人又は鑑定人に対して審問が行なわれている間、後に審問を受ける参考人又は鑑定人に審問の場所にいることを許可することができる。