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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十五条の三 (事件関係人等の出頭の通知)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(事件関係人等の出頭の通知)

第十五条の三

裁定委員会が法第三十三条第一項第一号又は第二号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。

  1. 事件名
  2. 事件関係人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 出頭すべき日時及び場所
  4. 審問又は鑑定の事項
  5. 出頭しない場合について法律上の制裁があるときは、その旨

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