(事件関係人等の出頭の通知)
第十五条の三
裁定委員会が法第三十三条第一項第一号又は第二号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。
- 一事件名
- 二事件関係人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三出頭すべき日時及び場所
- 四審問又は鑑定の事項
- 五出頭しない場合について法律上の制裁があるときは、その旨
裁定委員会が法第三十三条第一項第一号又は第二号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。