第十五条
事件関係人は、法第三十三条第一項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一法第三十三条第一項第一号の処分を求める場合
- イ申立人の氏名又は名称
- ロ事件名
- ハ事件関係人又は参考人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所
- ニ証しようとする事実
- ホ審問事項
- ヘ審問に要する見込みの時間
- ト審問を必要とする理由
- イ
- 二法第三十三条第一項第二号の処分を求める場合
- イ申立人の氏名又は名称
- ロ事件名
- ハ鑑定人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所
- ニ証しようとする事実
- ホ鑑定事項
- ヘ鑑定を必要とする理由
- イ
- 三法第三十三条第一項第三号の処分を求める場合
- イ申立人の氏名又は名称
- ロ事件名
- ハ文書その他の物件の表示
- ニ文書その他の物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所
- ホ証しようとする事実
- ヘ当該文書その他の物件の提出を必要とする理由
- イ
- 四法第三十三条第一項第四号の処分を求める場合
- イ申立人の氏名又は名称
- ロ事件名
- ハ事業場の名称及び所在地
- ニ事業場の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所
- ホ証しようとする事実
- ヘ立入検査を必要とする理由
- イ
2前項第一号ホの審問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。