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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十五条

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第十五条

事件関係人は、法第三十三条第一項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。

  1. 法第三十三条第一項第一号の処分を求める場合
    1. 申立人の氏名又は名称
    2. 事件名
    3. 事件関係人又は参考人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所
    4. 証しようとする事実
    5. 審問事項
    6. 審問に要する見込みの時間
    7. 審問を必要とする理由
  2. 法第三十三条第一項第二号の処分を求める場合
    1. 申立人の氏名又は名称
    2. 事件名
    3. 鑑定人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所
    4. 証しようとする事実
    5. 鑑定事項
    6. 鑑定を必要とする理由
  3. 法第三十三条第一項第三号の処分を求める場合
    1. 申立人の氏名又は名称
    2. 事件名
    3. 文書その他の物件の表示
    4. 文書その他の物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所
    5. 証しようとする事実
    6. 当該文書その他の物件の提出を必要とする理由
  4. 法第三十三条第一項第四号の処分を求める場合
    1. 申立人の氏名又は名称
    2. 事件名
    3. 事業場の名称及び所在地
    4. 事業場の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所
    5. 証しようとする事実
    6. 立入検査を必要とする理由

2前項第一号ホの審問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。

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