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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十四条の十二

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第十四条の十二

事件関係人は、法第三十三条第一項第四号の処分を申し立てる場合のほか、事業場その他の場所について裁定委員会が検査をなすべきことを申し立てるときは、左に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称
  2. 事件名
  3. 事業場その他の場所の名称及び所在地
  4. 事業場その他の場所の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに必要なその同意があつた旨
  5. 証しようとする事実
  6. 検査を必要とする理由

2裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に前項に規定する検査をさせることができる。

3第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。

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