(準備書面の提出等)
第十四条の二
準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人(法第二十七条第五項の事件関係人をいう。以下同じ。)は、答弁書(法第二十九条の規定による答弁書をいう。以下同じ。)を提出する場合を除き、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
3準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4裁定委員会は、必要があると認めるときは、事件関係人に対し、相当の期間を定めて、準備書面(答弁書を除く。)の提出を命ずることができる。