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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十四条の三

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第十四条の三

答弁書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 処分庁の名称及び所在地
  2. 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 処分庁又は代理人の郵便番号及び電話番号
  4. 事件名
  5. 申請の趣旨に対する答弁

2答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、裁定申請書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。

3答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。

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