条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十四条の四

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第十四条の四

処分庁の答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第十四条の四について教えてください」と聞く
← 第十四条の三 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次 第十四条の五 →