第三条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その氏名、職業、住所又は居所及びその述べようとする意見の要旨を記載した文書をあらかじめ委員会に提出しなければならない。
2委員会は、前項の規定により文書を提出した者及びその他の者のうちから出席すべき者を定め、本人にその旨を通知する。
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その氏名、職業、住所又は居所及びその述べようとする意見の要旨を記載した文書をあらかじめ委員会に提出しなければならない。
2委員会は、前項の規定により文書を提出した者及びその他の者のうちから出席すべき者を定め、本人にその旨を通知する。
新規則第十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行前にされた事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。