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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第八条の三

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第八条の三

第二十三条第一項の規定により審問を行なつたときは、その要旨を記載した記録を作成するものとする。

2第五条の二第二項の規定は、前項に規定する記録について準用する。この場合において、同項中「公聴会の議長」とあるのは、「審問を行つた者」と読み替えるものとする。

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