第八条の三
法第二十三条第一項の規定により審問を行なつたときは、その要旨を記載した記録を作成するものとする。
2第五条の二第二項の規定は、前項に規定する記録について準用する。この場合において、同項中「公聴会の議長」とあるのは、「審問を行つた者」と読み替えるものとする。
法第二十三条第一項の規定により審問を行なつたときは、その要旨を記載した記録を作成するものとする。
2第五条の二第二項の規定は、前項に規定する記録について準用する。この場合において、同項中「公聴会の議長」とあるのは、「審問を行つた者」と読み替えるものとする。