(裁定書の記載事項)
第二十二条
法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主文
- 二事実及び争点
- 三理由
2裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
3裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。
法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
2裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
3裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。