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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第二十二条 (裁定書の記載事項)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(裁定書の記載事項)

第二十二条

法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 事実及び争点
  3. 理由

2裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。

3裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。

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