(調書の謄写等)
第二十一条
法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
- 一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二事件名
- 三請求の範囲
- 四事件について利害関係のある事由
2裁定書の謄本又は抄本には、その謄本又は抄本であることを記載し、且つ、委員会の事務局の印を押さなければならない。
法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
2裁定書の謄本又は抄本には、その謄本又は抄本であることを記載し、且つ、委員会の事務局の印を押さなければならない。