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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第二十条 (調書の閲覧)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(調書の閲覧)

第二十条

法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。

  1. 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 事件名
  3. 閲覧請求の理由

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