(調書の閲覧) 第二十条 法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二事件名三閲覧請求の理由 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗