第五十五条
意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
- 一事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所
- 五出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所
- 六その他の出席者の氏名
- 七弁論及び陳述又はそれらの要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。