条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行規則 第五十四条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第五十四条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第五十四条について教えてください」と聞く
← 第五十三条 鉱業法施行規則 目次 第五十五条 →