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鉱業法施行規則 第五十三条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第五十三条

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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