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採石法施行規則 第二十条

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令

第二十条

意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

  1. 事案の表示
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所
  5. 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所
  6. その他の出席者の氏名
  7. 弁論及び陳述又はそれらの要旨
  8. 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
  9. その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

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