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採石法施行規則 第十九条

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令

第十九条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。

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