条文くん法令検索 AIに質問する

採石法施行規則 第十八条

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令

第十八条

議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。

2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第十八条について教えてください」と聞く
← 第十七条 採石法施行規則 目次 第十九条 →