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採石法 第十三条 (申請書の副本の交付等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(申請書の副本の交付等)

第十三条

経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。

2経済産業局長は、前項の規定により申請書の副本を交付したときは、直ちに次条第一項又は第二項の規定による処分の制限の登記を嘱託しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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