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採石法施行規則 第八条の七 (業務管理者試験)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(業務管理者試験)

第八条の七

業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

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