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採石法施行規則 第八条の八 (試験科目等)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(試験科目等)

第八条の八

業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。

  1. 岩石の採取に関する法令事項(環境保全関係法令を含む。)
  2. 岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ(脱水処理に伴つて生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項

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