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採石法施行規則 第二十二条 (公示)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(公示)

第二十二条

第四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

2前項の規定は、第十四条の意見の聴取に係る公示に準用する。

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