(公示) 第二十二条 法第四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。2前項の規定は、第十四条の意見の聴取に係る公示に準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗