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採石法 第三十三条の十四 (市町村長の要請)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(市町村長の要請)

第三十三条の十四

市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

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