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採石法 第三十三条の七 (認可の条件)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(認可の条件)

第三十三条の七

第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。

2前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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