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採石法 第三十三条の六 (市町村長の意見の聴取等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(市町村長の意見の聴取等)

第三十三条の六

都道府県知事は、第三十三条の認可又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。

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