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採石法 第三十四条の七 (資料の提出の要求等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(資料の提出の要求等)

第三十四条の七

経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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