(資料の提出の要求等) 第三十四条の七 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の七を開く ↗