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採石法 第三十四条の六 (採石業者に対する指導及び助言)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(採石業者に対する指導及び助言)

第三十四条の六

経済産業大臣又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。

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