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採石法 第二十二条 (許可の失効)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(許可の失効)

第二十二条

第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内に第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。

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