(行為の効力) 第三条 この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗