(存続期間)
第五条
採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
2前項の存続期間は、二十年以内とする。若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。
採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
2前項の存続期間は、二十年以内とする。若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる採石業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。