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採石法 第四十二条の三 (権限の委任)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(権限の委任)

第四十二条の三

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。

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