条文くん法令検索 AIに質問する

砂利採取法施行令 第三条 (手数料)

昭和四十三年政令第二百四十一号政令
(手数料)

第三条

第三十五条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利採取法施行令第三条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(報告の徴収) 砂利採取法施行令 目次 第四条(経済産業大臣が指示をすることができる事務) →