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砂利採取法 第三十五条 (手数料)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(手数料)

第三十五条

次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第十六条の認可を受けようとする者
  2. 第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
  3. 第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者

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