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砂利採取法施行令 第四条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)

昭和四十三年政令第二百四十一号政令
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)

第四条

第四十一条の二の政令で定める事務は、法第二十三条第三十三条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。

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