(裁決の要旨の公示等) 第百三十一条 経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。2裁決書の謄本は、第百二十八条の規定により参加した者にも送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗