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文化財保護法 第百五十九条 (裁決前の協議等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(裁決前の協議等)

第百五十九条

鉱業又は採石業との調整に関する事案に係る審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、あらかじめ公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。

2関係各行政機関の長は、審査請求に係る事案について意見を述べることができる。

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(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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