(証拠の提示等) 第百五十八条 第百五十六条第一項の意見の聴取においては、審査請求人、参加人及び前条の規定により意見の聴取に参加した者又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗