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文化財保護法 第百五十八条 (証拠の提示等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(証拠の提示等)

第百五十八条

第百五十六条第一項の意見の聴取においては、審査請求人、参加人及び前条の規定により意見の聴取に参加した者又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

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