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文化財保護法 第百五十七条 (参加)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(参加)

第百五十七条

審査請求人、参加人及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第一項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、審理員にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。

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